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掲載日:令和2年4月8日

新型コロナウィルス感染拡大に伴うNPO法人総会開催や事業報告書提出遅延に関しての内閣府、および大分県所轄庁の見解について

新型コロナウィルス感染拡大に伴うNPO法人総会開催や事業報告書提出遅延に関しての内閣府、および大分県所轄庁の見解をお知らせします。

みなさまの法人で、総会開催や事業報告書遅延の心配な状況にある場合は参考にされてください。
当法人への問い合わせもお待ちしています。

Q1
新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、社員総会が開催しづらい状況です。社員総会の開催を省略することはできますか。また、WEBやネットワーク経由で社員総会を開催、決議してもよいですか。

A1
(内閣府)NPO法人は、毎年1回必ず社員総会を開催することが義務づけられていますので、社員総会の開催を省略することはできません。
この法律では「社員総会の決議の省略」(法第14条の9)を定めており、書面と電磁的記録による社員総会の開催や「持ち回り決議」も制度上可能とされています。
また、社員が実際に集まらずとも、様々な新たなIT・ネットワーク技術を活用することによって、実際上の会議と同等の環境が整備されるのであれば、社員総会を開催したものと認められます。その場合、役員のみならず、社員も発言したいときは自由に発言できるようなマイクが準備され、その発言を他者や他の会場にも即時に伝えることができるような情報伝達の双方向性、即時性のある設備・環境が整っていることが必要です。
(出典:「解説特定非営利活動法人制度(平成25年5月)」P51~52)
上記を御参考にしていただき、社員総会について、柔軟な方法による開催を御検討ください。

Q2
新型コロナウイルスの感染拡大により、法第29条で規定されている事業報告書等の提出が遅れそうな場合、どうすればいいですか。

A2
(内閣府)(認定基準(6号)に関して)特定非営利活動法人の認定に際し、「天災の影響など申請法人の責めに帰されない事情や、特にやむを得ない事情による事業報告書等の提出の遅延等があった場合にまで、実績判定期間中の期限内提出の有無のみによって認定等の可否が決定されることは適当ではありません。そうした事情がある場合には、認定申請を行う所轄庁に対して、当該事情を十分説明した上で、所轄庁と相談しつつ、認定の手続を進めることとなります。」と記載しております。
今般の新型コロナウイルスの感染拡大は、上記の「天災の影響など」に相当すると考えられますので、事業報告書等の提出の遅延につき、所轄庁に相談することを推奨します。

 

(大分県所轄庁)法人様によって事情が変わりますので、大分県県民活動支援室(大分県消費生活男女共同参画プラザ:アイネス内)に個別に相談をしていただきたいと思います。

 

※情報提供
総会開催の方法等について、現在の状況では、以下の2つを回答しています。
 ①書面表決又は委任状により最少人数で開催する
 ②社員の全員が書面又は電磁的記録による同意(みなし総会)
なお、②のみなし総会は法人によってはリスクが高くなる(社員全員から「可」の書面同意をもらえない場合がある)ことが想定されますので、その場合は、現状では、①の書面表決又は委任状表決により最少人数(3~4人)で開催する方法をご提案しています。

 

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